あはき施術管理者の要件|実務経験・研修・証明書類【2026年度】
お役立ち情報

あはき施術管理者の要件|実務経験・研修・証明書類【2026年度】

2026年10月5日16分で読める

予約もLINEも、患者の離脱検知も。ぜんぶ、ひとつの治療院CRMで。

治療院HUB

詳しくはこちら

あはき施術管理者の要件|実務経験・研修・証明書類【2026年度】

2026年度の新規申出では、あはきの施術管理者は原則として免許区分ごと1年以上の実務経験と研修修了が必要ですが、過去に施術管理者だった場合など通知上の例外があります。1人院でも、免許、勤務期間、研修、証明書を別々に確認することが重要です。

要件は申出する業態と経歴によって変わります。この記事は個別の資格判定を行うものではないため、申出前には管轄厚生局・自治体・所属団体へ、本人の免許区分と勤務状況を示して確認してください。

2026年度の要件早見表

以下は、確認する順番を示す編集上の早見表です。例外の適用や書類の受理を保証する表ではありません。

確認段階主な確認事項記録するもの
免許はり・きゅう・あん摩の区分免許情報
経験免許登録後の勤務期間期間証明
研修受講と修了修了証
申出原則・例外の照合管轄先の回答

対象となる申出と必要な2要件

あはきの受領委任を取り扱う施術管理者には、原則として実務経験と研修修了の2つを確認します。実務経験は免許登録後に、対応する業態で積んだ期間を見ます。

研修を受けたことだけ、または勤務年数だけで、すべての条件が満たされるとは限りません。申出の前に、免許区分、実務経験、研修、証明書類を一組として照合します。

免許と実務経験を照合する線画
免許と実務経験を照合する線画

免許区分ごとの原則1年と明記例外を分ける

原則は、免許区分ごとに1年以上の実務経験です。はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧のうち、どの施術を申出の対象にするかで、確認する免許と勤務実績を対応させます。

過去に施術管理者であった場合など、通知に明記された例外があります。ただし、例外に当たるかを院内の記憶だけで決めず、承諾通知の写しなど、管轄先が求める資料を確認します。

実務経験の数え方

対象となる勤務期間と施術所

実務経験は、免許登録後の対応業態での勤務期間を確認します。非常勤や短時間勤務であっても雇用形態・勤務時間だけで切り分けず、実際の届出期間と勤務先の証明を確認します。

勤務先が複数ある場合は、施術所ごとの期間を並べます。勤務の重複する時間を二重に数えず、同じ期間を別の免許区分へ自動的に読み替えないことが必要です。

勤務期間を時系列で確認する線画
勤務期間を時系列で確認する線画

通算・重複期間・過去の管理者経験を確認する

複数の施術所での経験は、条件に沿って通算できる場合があります。一方で、同時に勤務した期間を二重に算入できるわけではないため、開始日と終了日、勤務先、業態を一つの一覧にまとめます。

過去の施術管理者経験を例外として扱う場合も、いつ、どの手続で承諾されたかを確認します。現在の新規申出に過去の特例が使えるかは、必ず所管窓口で確認してください。

研修と証明書類を準備する

研修は2日以上・16時間の構成を確認する

研修は、2日以上・16時間の構成が示されているため、受講日数だけでなく修了の扱いを確認します。受講申込みの控えと修了証を混同せず、修了したことを示す書類を申出書類と一緒に確認します。

研修内容や受講先が更新される場合もあるため、古い案内で手配を進めず、現行の対象者・実施方法・修了証の取扱いを所管窓口や実施団体へ確認します。

研修修了証と書類を確認する線画
研修修了証と書類を確認する線画

実務経験期間証明書を確認する

実務経験期間証明書は、勤務先、期間、業態、証明者などの記載を、申出内容と対応させます。氏名変更や施術所の移転がある場合は、免許情報と証明書のつながりを説明できる資料が必要になることがあります。

記載不足を院内で補うのではなく、証明を出す勤務先と所管窓口に確認します。原本、写し、提出方法の指定も変わり得るため、提出前に現行の様式を使っているかを見直します。

研修修了証の証明書類としての5年を確認する

研修修了証には、証明書類として5年の取扱いが示されています。これは施術管理者としての資格そのものに5年の期限を設ける意味ではなく、申出時にどの書類を確認するかという整理です。

更新や再提出が必要かは、証明書を取得した時期と申出内容で変わります。期限が近い、記載が読めない、氏名が異なるといった場合は、自己判断で使わず、発行元と管轄先に確認します。

終了した特例と現在の申出

令和3年度から令和7年度までの特例を時系列で確認する

令和3年度から令和7年度までの特例には、申出期限が2025年5月31日、確約した証明書類の提出期限が2026年3月31日と示されたものがあります。これは過去の期限に関する説明であり、現在の新規申出で同じ取扱いがあることを意味しません。

過去に対象だった人が全員同じ状態になるわけでもありません。自分の経歴と通知上の例外を混同せず、承諾通知や証明書をそろえて確認します。

例外と現行要件を分けて確認する線画
例外と現行要件を分けて確認する線画

現行要件と管轄先の様式を最終確認する

申出直前には、免許区分、実務経験の計算、研修修了、証明書の形式、施術所情報を一度に確認します。手続の途中で人事や所在地が変わった場合は、変更後の情報で再確認します。

予約、患者情報、来院履歴、簡易メモを日常の連絡にまとめたい場合、治療院HUBは、予約・LINE連絡・患者情報・来院履歴・メモをまとめて扱うサービスです。導入のご相談はこちら →

申出前の最終確認を行う線画
申出前の最終確認を行う線画

あはき施術管理者要件のFAQ

同じ期間をはり・きゅう・あん摩で数えられるか

免許と業態ごとに要件を確認します。同じ勤務期間があっても、どの免許区分の経験として扱うかは自動では決まらないため、申出内容を管轄先へ示して確認してください。

非常勤や短時間勤務も実務経験か

雇用形態・勤務時間だけで一律に除かれるものではありませんが、対象となる届出期間と業態の確認が必要です。勤務先の証明と申出先の案内を照合し、二重算入がないようにします。

「治療院HUB」でできること

  • 患者管理:患者データベース
  • 予約管理:LINE連携予約
  • LINE自動配信:離脱アラート配信
  • 離脱防止CRM:来院サイクル自動記録
「治療院HUB」について詳しく見る

まとめ

申出書類を対応関係で確認する

申出準備の一覧には、免許区分、勤務先、開始日と終了日、研修修了、証明書の名称を対応させます。複数の勤務先や氏名・所在地の変更がある場合は、書類の表記のつながりを確認し、同じ期間を二重に扱わないようにします。

例外や受付方法は現在の様式・案内で変わり得るため、提出前に管轄先へ確認した内容を、対象の免許区分とともに記録します。早見表だけで要件該当性を決めず、証明書ごとの目的を分けて保管します。

通知上の例外に関係する場合でも、承諾通知の写しなどを確認します。鍼灸院の開業ガイドと同意書の記事も参照し、必要書類は所管窓口へ確認してください。

申出の準備は、免許区分、勤務先、勤務期間、研修、証明書の順に一覧化すると確認しやすくなります。複数の勤務先がある場合は、同じ日付が重複していないか、業態と免許区分が対応しているかを一つずつ見ます。記憶に頼らず、勤務先の証明と現行様式を照合してください。

研修の修了証、実務経験期間証明書、過去の承諾通知は目的が異なります。写しをまとめて保管する場合でも、発行元、発行時期、どの要件のために使う書類かを分けておくと、申出の内容変更時に迷いません。手続の全体像は鍼灸院の保険ガイドも参照してください。

申出前の最終確認では、施術所の所在地や勤務関係が途中で変わっていないかも確認します。例外の有無、期間計算、現在の受付方法は、必ず所管窓口や所属団体の現行案内で確認し、この記事の早見表だけで該当性を決めないようにします。

複数の書類を確認する際は、免許の氏名、勤務先の表記、研修修了証の氏名、申出書の氏名を照合します。氏名変更や所在地変更がある場合は、つながりを示す資料が必要かを事前に確認します。証明書を撮影した画像だけで済ませず、原本確認や提出方法は受付先の案内に従ってください。

申出の時期が近い場合でも、勤務期間の数え方や例外の有無を急いで結論づけないことが重要です。所管窓口から確認を受けた内容は、担当者、日時、対象の免許区分とともに残し、別の施術所や別の業態へそのまま当てはめないようにします。


施術管理者の要件は、免許区分、実務経験、研修、証明書類を一つずつ対応させることが基本です。個別の該当性や現在の様式は、必ず所管窓口・所属団体へ確認してください。 料金は個別にご案内します。

導入のご相談はこちら → / 資料請求・お問い合わせ →

関連記事

よく読まれている記事

  1. 1

    整骨院スタッフ退職時の患者情報持ち出し・引き抜き対策|引継ぎ手順

    業務効率化2026年10月14日
  2. 2

    施術録の開示請求対応|本人確認・開示範囲・交付記録の手順

    お役立ち情報2026年10月10日
  3. 3

    整骨院の労災施術費請求|様式第7号(3)の記入・確認手順

    お役立ち情報2026年10月9日
  4. 4

    柔整の患者ごとの償還払い変更|2027年1月新基準と院内対応

    お役立ち情報2026年10月7日
  5. 5

    生活保護の指定施術機関|申請・施術券・給付要否意見書の流れ

    お役立ち情報2026年10月6日
  6. 6

    受領委任の申出・登録手続き|柔整・あはきの書類と開始までの流れ

    お役立ち情報2026年10月4日

カテゴリ一覧