
柔道整復の骨折・脱臼と医師の同意|応急手当・施術録・申請書の整理
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柔道整復の骨折・脱臼と医師の同意|応急手当・施術録・申請書の整理
柔道整復師は、骨折・脱臼の患部に施術する場合は原則として医師の同意を得る必要があり、応急手当だけが例外です。応急手当と、その後に継続して行う施術を同じ扱いにせず、同意・記録・申請を分けて確認します。
骨折・脱臼の医学的な見分け方や、患者ごとの施術可否をこの記事で判断することはできません。患者の状態に応じて医療機関へつなぎ、療養費を請求する場合の取扱いは保険者・所属団体・専門家へ確認してください。
骨折・脱臼に対する医師の同意早見表
以下は、同意、院内記録、申請時の記載を取り違えないための編集上の照合表です。
| 確認する時点 | 主な確認 | 残す事実 |
|---|---|---|
| 施術前後 | 応急手当か継続か | 経緯 |
| 同意時 | 医師の同意 | 医師名と日 |
| 施術録 | 同意と施術の関係 | 記録の場所 |
| 申請時 | 摘要欄との整合 | 照合結果 |
原則は医師の同意が必要で、応急手当だけが例外
柔道整復師法第17条は、骨折・脱臼の患部への施術について、医師の同意を要すると定め、応急手当を例外としています。不全骨折を含む扱いについても、一般の説明だけで患者に当てはめず、必要に応じて確認します。
応急手当を行った後に継続する施術は、同意の確認が必要になるため、最初の対応とその後の経過を別に記録します。院内の口頭伝達だけで済ませず、誰が、いつ、何を確認したかを残します。

応急手当とその後の施術を分けて考える
患者が来院した時点で、院が医学的な診断を確定することはできません。応急手当の例外を広く読み替えず、継続する施術が必要になる場面では、医師の診療と同意の確認へつなぎます。
患者や家族へ説明する際は、医師の受診を促す理由と、院が確認中の事項を伝えます。予後、治療方針、支給可否を約束せず、医療機関と保険者への相談先を明確にします。
療養費を請求する場合の同意確認
患者または施術者による同意取得の通知上の取扱い
健康保険の療養費を請求する場合の通知上の取扱いでは、患者または施術者が医師の同意を得ることが示されています。患者任せにするか、院が勝手に進めるかという二択ではなく、誰が確認し、いつ記録へ反映したかを明らかにします。
同意を得る過程では、医師が患者を診察していることも確認します。患者の状態や同意の有効性を記事の一般論で決めず、記録に不足があれば保険者や所属団体へ確認します。

書面・口頭と医師による診察の通知上の関係
療養費請求時の通知では、同意は書面または口頭で扱えるとされています。ただし、書面がないから確認不要という意味ではなく、医師の診察、同意の事実、施術録への記録を対応させます。
同意を求める医師の診療科を一律に限定する取扱いはありません。すでに医師が診療している場合は、原則としてその医師への確認を考え、個別の事情は医療機関・保険者へ相談します。
施術録と申請書に何を残すか
施術録に同意の事実・医師名・同意日を記録する
健康保険の療養費を請求する場合、施術録には同意の事実、同意した医師の氏名、同意日を確認できるように残します。患者の言葉だけ、電話をした記憶だけで終えず、院内の記録場所を統一します。
医師の診療内容や患者の状態を推測して記載せず、確認できた事実を記録します。訂正が必要になった場合は、元の記録を消すのではなく、いつ何を確認して補ったかを分けます。

施術録と申請書摘要欄を照合する
申請書の摘要欄と施術録で、同意に関する情報が矛盾していないかを照合します。患者名、対象部位、同意日、医師名など、必要な事項が記録ごとに違って見える場合は、提出前に事実を確認します。
同意書を添付するかどうかは、所定事項が施術録と申請書に記載されているかなど、療養費請求時の要件に関わります。院独自の判断で省略せず、保険者・所属団体の案内を確認します。

同意書・連絡メモ・申請書の役割を分ける
同意書は同意に関する確認、連絡メモは院内の伝達、申請書は療養費請求の書類というように、目的を分けます。同じ内容を複数の紙に転記する場合も、患者の状態を解釈して書き足さないようにします。
施術録に加える補助メモを、法定の施術録そのものと呼び替えないことも重要です。保存方法、訂正方法、添付の扱いは、院の規程と関係先の案内を確認します。
応急手当後の院内フロー
応急手当で止め、医師の診療と同意へつなぐ
応急手当の後は、継続施術へ自動的に移らず、医師の診療と同意の確認へつなぎます。患者へは、院で確定できない事項と、受診・確認の必要性を丁寧に説明します。
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現に医師が診療している場合の確認順
現に医師が診療している場合は、原則としてその医師の同意を確認します。診療科の名称だけで選び直したり、患者に複数の確認を求めたりせず、医療機関・保険者の案内を確認します。
確認が取れない場合でも、院が同意があると推測して扱うことはできません。施術、書類、患者説明を急いで整合させるのではなく、確認先からの回答を待ちます。
骨折・脱臼と医師の同意FAQ
健康保険の療養費を請求する場合、口頭同意でも扱えるか
通知上は書面・口頭の同意を扱えます。ただし、医師の診察と、施術録・申請書に必要な記録を満たすことが前提になるため、個別の書類は保険者・所属団体へ確認してください。
健康保険の療養費を請求する場合、医師の同意書は必ず申請書に添付するか
施術録と申請書の摘要欄に所定事項がある場合、添付不要となる取扱いがあります。適用条件や記載内容は個別に確認し、添付不要を一般化しないようにします。
健康保険の療養費を請求する場合、同意を求める医師は整形外科医に限るか
診療科の一律限定はありません。すでに診療している医師がいる場合は原則としてその医師を確認し、疑問があるときは整骨院の保険ガイド、施術録の記事も参照して、保険者・医療機関へ確認します。
「治療院HUB」でできること
- 患者管理:患者データベース
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まとめ
同意と書類の確認順をそろえる
応急手当、医師の診療と同意、施術録、申請書は、それぞれ確認する時点と役割が異なります。施術録には確認できた医師名、同意日、対象部位等を残し、申請書の摘要欄と見比べる際は、患者と部位を取り違えないようにします。
口頭で確認した場合も、内容を推測で補わず、誰がいつ確認したかを記録します。医学的な判断や療養費上の扱いが不明な事項は、医療機関、保険者、所属団体へ分けて確認します。
同意の確認では、患者へ受診や確認が必要な理由を伝え、院が分かっている事実と確認中の事項を分けます。受診前後の連絡を急ぐ場面でも、医師の診療内容や患者の状態を院の推測で補わないようにします。患者・医療機関・保険者との間で確認した内容は、日時と相手を残します。
提出前には、施術録、同意に関する記録、申請書の摘要欄を同じ患者・同じ対象部位として照合します。記載に差がある場合は、後から記録を合わせる前に、何が確認できているかを整理します。インフォームドコンセントの記事も参照し、患者への説明と書類の記録を混同しないようにします。
応急手当、継続施術、療養費請求は、同じ時点で一度に判断するものではありません。患者の状態を第一に医療機関へつなぎ、同意の有無や書類の取扱いは、保険者・所属団体・専門家の案内に従って確認してください。
同意に関する記録は、確認した医師、同意日、対象部位、施術録と申請書の照合結果を分けて残します。患者が受診したことと、療養費上の記載が整っていることを同じ意味にせず、不明な点は保険者・所属団体へ確認します。院内の補助メモは、医師の診療内容を推測して記すためのものではありません。
骨折・脱臼に関する対応は、応急手当、医師の診療と同意、施術録、申請書を分けて確認することが基本です。医学的判断と個別の療養費取扱いは、医療機関・保険者へ確認してください。 料金は個別にご案内します。








