柔整の患者ごとの償還払い変更|2027年1月新基準と院内対応
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柔整の患者ごとの償還払い変更|2027年1月新基準と院内対応

2026年10月7日16分で読める

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柔整の患者ごとの償還払い変更|2027年1月新基準と院内対応

2027年1月から加わる「前月までの連続する12か月で通算8月以上かつ9部位以上」は注意喚起対象の基準であり、該当しただけで直ちに償還払いへ変わるわけではありません。院は回数や部位を調整するのではなく、原記録を確認し、保険者からの連絡に沿って事実を説明します。

本記事は、支給可否や患者ごとの取扱いを判断するものではありません。柔整に関する新基準をあはきへ流用せず、通知を受けた場合は保険者、所属団体、所管窓口へ確認してください。

2027年1月の新基準と結論

以下は、注意喚起から変更通知までを混同しないための編集上の状態表です。

状態確認する内容院内で行うこと
注意喚起対象期間と原記録事実を照合する
確認保険者からの照会必要事項を確認する
通知変更の有無患者へ説明する
再開再開の通知受付をそろえる

対象期間・月数・部位数の早見表

令和8年6月1日・保発0601第5号による改正では、令和9年1月以降、前月までの連続する12か月の間に、通算8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者が注意喚起の対象になります。9部位は9回の来院を意味するものではなく、回数と同じ数として扱いません。

この数値は、柔整の患者ごとの支払方法に関する通知上の基準です。患者の負傷、外傷性、施術内容を記事の計算だけで確定せず、原記録と保険者からの案内を確認します。

新基準の位置づけを確認する線画
新基準の位置づけを確認する線画

注意喚起と償還払い変更を分ける

基準に当たると、まず注意喚起の段階に進みます。該当だけで自動的に償還払いへ変わるわけではなく、その後に書面等での確認と保険者による必要性の判断、変更通知という段階があります。

院内では、注意喚起を受けた記録と、患者へ説明した記録を分けます。変更が確定していない時点で会計方法を断定したり、患者に制度上の不利益が決まったと伝えたりしないことが重要です。

保険者が変更を判断するまで

前月までの連続12か月と通算月数を確認する

確認対象は、前月までの連続する12か月という期間と、その中の通算月数です。院が独自の期間を作らず、通知に示された範囲で、施術録や請求に関する原記録を確認します。

記録に食い違いがあるときは、都合のよい形へ直すのではなく、いつの記録か、何の根拠かを整理します。照会や訂正が必要な場合は、保険者・所属団体の案内に従って対応します。

12か月の記録を確認する線画
12か月の記録を確認する線画

9部位以上でも自動変更ではない

9部位以上という数値は注意喚起の入口であり、それだけで変更通知にはなりません。翌月以降も同様の状況が続く場合に書面等を確認し、継続の必要性を保険者が判断する流れと分けて理解します。

患者ごとに背景や記録の状況が違うため、院が支給可否を決めることはできません。電話または対面での説明が必要な場面もあるため、文書だけを渡して終えるのではなく、保険者からの案内を確認します。

通知を受けた施術所の対応

注意喚起通知の対象患者と原記録を確認する

通知を受けたら、患者氏名、対象期間、照会内容、回答期限を確認し、同姓同名や別の施術記録と取り違えないようにします。院内では、通知原本、原記録、連絡履歴を一つの確認単位として管理します。

患者が来院したときは、通知内容を推測で説明せず、確認中か、保険者の回答待ちか、変更通知済みかを事実として伝えます。患者の個人情報は、対応に必要な担当者だけで扱います。

通知と原記録を照合する線画
通知と原記録を照合する線画

施術内容・回数・外傷性の事実確認に備える

照会に備えて、施術内容、来院の経過、外傷性に関する記録など、すでに作成した原記録を確認します。後から回数や部位を基準に合わせようとすることは、記録の信頼性を損なうため行いません。

記載の意味が不明な場合は、個別の判断を患者に求めず、保険者や所属団体へ確認します。柔整の通知にある数値を、あはきの取扱いに当てはめないことも重要です。

変更通知後の患者説明と院内引継ぎ

変更通知が届いた後は、通知に示された開始時期、患者が行う手続、院が説明する範囲を確認します。患者へは、変更の事実と保険者に確認できる窓口を伝え、支給の見込みを院が約束しないようにします。

受付、施術担当、会計担当がいる院では、誰がどこまで説明したかを引き継ぎます。説明中の患者を予約表だけで区別せず、個人情報に配慮した院内メモで確認します。

償還払い中と受領委任再開時の管理

予約・受付・支払方法の説明をそろえる

償還払いへの変更後は、予約、受付、会計で異なる説明をしないようにします。通知到達の翌月から患者が全額を支払い、自ら請求する取扱いが示されているため、具体的な時期と方法は通知と保険者案内で確認します。

患者の質問に対して、院の一般説明で結論を出せない部分は、保険者への確認先を案内します。金額、支給日、個別の請求可否は、この記事で判断しません。

受付と患者説明をそろえる線画
受付と患者説明をそろえる線画

再開通知を確認して取扱いを戻す

受領委任へ戻す場合も、院内の希望日だけで再開せず、再開に関する通知を確認します。通知前後の予約、受付、患者説明を分け、古い案内が残らないようにします。

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再開通知と受付案内を確認する線画
再開通知と受付案内を確認する線画

患者ごとの償還払いFAQ

新基準に該当すると自動的に変更されるか

自動的には変更されません。注意喚起、必要な確認、保険者の判断、変更通知という流れを分け、患者ごとの状況は保険者へ確認します。

9部位は9回という意味か

9部位は回数ではなく部位数に関する基準です。回数と混同せず、通知に示された対象期間と原記録を確認してください。

あはきにも同じ新基準が適用されるか

この新基準は柔整の通知に関するものです。複数部位の記事、長期施術の記事、保険者照会の記事も参照し、あはきには同じ数値を流用しないでください。

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まとめ

通知ごとに患者対応を分ける

通知への対応表では、注意喚起を受けた日、照会の対象期間、患者へ説明した日、保険者へ確認した内容、変更または再開の通知を別の項目として残します。対象となる数値だけを抜き出して会計や予約を変更せず、原記録と通知の内容を照合します。

受付と会計が分かれる場合は、変更通知の有無と適用時期を同じ確認票で共有します。個別の支給可否、金額、請求方法は保険者の案内に従い、記録を後から都合よく変えないことが重要です。

通知を受け取った日、患者へ説明した日、保険者へ確認した日を分けて残すと、説明が前後したときに事実を確認しやすくなります。院内のメモは、患者の支給可否を判断するためではなく、誰がどの通知を確認しているかを共有するために使います。患者へは、分からない点を保険者へ確認する方法も合わせて伝えます。

受付時には、注意喚起中、確認中、変更通知済み、再開通知済みを混ぜないようにします。会計や予約の担当が複数いる場合は、通知の要点と適用時期を一つの確認票で共有し、口頭伝達だけで古い案内が残らないようにします。個別の金額や請求方法は、通知と保険者の案内を確認します。

柔整の新基準を知る目的は、基準から外れるための工夫ではなく、原記録を正確に確認し、患者への説明を誤らないことです。内容に疑問がある場合は、保険者・所属団体へ相談し、院の記録を後から都合よく変えないようにしてください。

患者から質問を受けたときは、注意喚起の段階か、確認中か、変更通知があるかを区別して説明します。連続する12か月、通算8月、9部位以上という数値だけを切り取らず、保険者から届いた文書と患者本人の状況を照合します。制度の説明を急ぐあまり、個別の支給可否や会計方法を断定しないようにします。

院内では、原記録を確認した人、患者へ案内した人、保険者へ照会した人を分けて残します。記録に疑問があるときは、回数や部位の書き方を操作するのではなく、確認できる事実と不明点を整理して、関係先へ相談します。


新基準への対応は、回数や部位を動かすことではなく、注意喚起、事実確認、保険者の通知、患者説明を順に分けることです。個別の支給可否と開始時期は、保険者・所属団体へ確認してください。 料金は個別にご案内します。

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