柔整の長期施術逓減|継続理由書と5か月超の判定【2026年】
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柔整の長期施術逓減|継続理由書と5か月超の判定【2026年】

2026年9月1日21分で読める

柔整の長期施術逓減|継続理由書と5か月超の判定【2026年】

長期施術継続理由書は3か月超、長期逓減は初検日を含む月から5か月を超える月が入口であり、同じ開始時期ではありません。(出典: 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準』の一部改正について」(令和8年6月1日 保発0601第4号)、厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)』の一部改正について」(令和8年6月1日 保医発0601第1号))さらに長期逓減には所定料金の75%と、連続する施術回数条件による50%があり、いずれも骨折・不全骨折を除いて部位ごとに判定します(出典: 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準』の一部改正について」(令和8年6月1日 保発0601第4号)、厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)』の一部改正について」(令和8年6月1日 保医発0601第1号))。

2026年7月以降は、月後半の初検を翌月起算とする旧ルールを持ち込みません。初検料を算定できない場合の初回施術日も含め、各部位の起点を患者別カレンダーに置きます(出典: 厚生労働省「『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)』の一部改正について」(令和8年6月1日 保医発0601第1号))。

この記事では、理由書、75%、50%を別々に判定し、月末に誰が何を確認するかまで整理します。改定全体は柔整療養費の2026年7月改定、制度の入口は整骨院の受領委任・療養費入門を参照してください。

理由書と逓減の開始時期を分ける

長期施術継続理由書の3か月超と長期逓減の5か月超を分けた二段タイムライン
長期施術継続理由書の3か月超と長期逓減の5か月超を分けた二段タイムライン

長期施術継続理由書は継続理由を記載する手続、長期逓減は施術期間・回数に応じた料金調整であり、別の条件で判定します。一つの期限欄にまとめません。

長期施術継続理由書の入口

打撲・捻挫の施術が、初検日または初検料を算定できない場合の初回施術日から3か月を超えて継続するときは、長期施術継続理由書を支給申請書へ添付します(出典: 厚生労働省「実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正、令和8年6月1日 保医発0601第1号)。

理由書には負傷部位、症状、施術継続が必要な理由を明らかにします。1か月間の施術頻度が高い場合は、負傷部位ごとに症状と、3か月を超えて高頻度の施術が必要な理由も記載します。様式の裏面調製や摘要欄の扱いを含め、現行様式と既存レセプトコンピュータで確認してください。

5か月超の逓減の入口

長期逓減は、各部位の初検日を含む月から起算して5か月を超える月が入口です。理由書が必要になる3か月超と開始時期が異なり、理由書を作っただけで逓減条件が消えるわけではありません(出典: 厚生労働省「算定基準」の一部改正、令和8年6月1日 保発0601第4号、厚生労働省「実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正、令和8年6月1日 保医発0601第1号)。

判定起点確認時点主な準備
継続理由書初検日または初回施術日3か月を超えて継続部位・症状・継続理由
長期逓減初検日を含む月5か月を超える月部位別月次表

二つを同じ「長期患者」フラグだけで管理せず、理由書準備日と逓減判定月を分けて持ちます。

2026年改定後の起算月を確認する

初検日が月前半でも後半でも同じ初検月から数える部位別起算カレンダー
初検日が月前半でも後半でも同じ初検月から数える部位別起算カレンダー

2026年改定後は、初検日が月のいつであっても、その日を含む月を起算月にします。患者単位ではなく部位単位の軸を作ります。

初検日を含む月から数える

改定後は各部位ごとに初検日を含む月から起算します。旧ルールにあった「初検日が月の16日以降なら翌月」という特例は使いません(出典: 厚生労働省「算定基準」および「実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正、令和8年6月1日)。

同じ患者でも肩と腰の初検月が違えば、二本の月軸を持ちます。患者名の横に一つだけ「初検月」を置くと、後から加わった部位を早く逓減対象へ入れるおそれがあるため、部位名、初検日、起算月を一組にしてください。

初検料を算定できない場合も含める

初検料を算定できない場合は、その部位の初回施術日を含む月から起算します(出典: 厚生労働省「実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正、令和8年6月1日 保医発0601第1号)。「初検料なし」を「起算なし」と読み替えません。

月次表には、初検料の算定可否と、起点に採用した日を別欄で残します。整骨院のカルテ・施術録ガイドも参照し、施術録の初回記録と月次表がずれた場合は、請求確定前に根拠を再確認します。

75%と50%の条件を比較する

長期と長期頻回の施術期間や回数や率の条件を比較する表
長期と長期頻回の施術期間や回数や率の条件を比較する表

二つの率は、同じ起算月を使っても施術回数条件が異なります。骨折・不全骨折を除外したうえで、各部位の月列を横に追います。

5か月を超える月の75%

各部位の初検日を含む月から起算して5か月を超える月の施術は、後療料、温罨法料、冷罨法料、電療料を所定料金の75%で算定します。多部位逓減後の料金も対象に含みますが、骨折・不全骨折に係る施術は除きます(出典: 厚生労働省「算定基準」の一部改正、令和8年6月1日 保発0601第4号)。

月の数え方だけで対象にせず、部位の傷病種と治癒・継続も確認します。柔整療養費の多部位逓減と重なる患者は、まず部位順による料金を確認し、その後に長期条件を重ねます。

連続5か月以上・各月10回以上の翌月50%

初検日を含む月以降の連続する5か月以上の期間において、1月につき10回以上の施術を行っていた場合は、当該連続する5か月の翌月以降に行う施術について、対象料金を所定料金の50%で算定します。5か月連続の条件を満たした時点で翌月から対象になり、施術が続いている期間の全体が終わるのを待つ趣旨ではありません。ここでも骨折・不全骨折に係る施術は除きます(出典: 同算定基準改正通知、令和8年6月1日)。

判定期間・回数除外出典
長期起算月から5か月を超える月75%骨折・不全骨折出典: 保発0601第4号
長期・頻回各月10回以上が5か月連続した場合、当該5か月の翌月以降50%骨折・不全骨折出典: 同通知

途中に10回未満の月があれば、連続条件を満たすかをその部位の月列で見直します。患者全体の合計回数で補いません。

患者別カレンダーで翌月対応を判定する

患者ごとに部位別初検月と月内回数と理由書準備を並べる月次判定シート
患者ごとに部位別初検月と月内回数と理由書準備を並べる月次判定シート

患者別カレンダーは一患者一行ではなく、部位ごとに一行を使います。各月の施術回数と翌月の準備を同じ横軸に置きます。

初検月・月内回数・部位数を並べる

列は、患者、部位、傷病種、初検日または初回施術日、起算月、各月の施術回数、治癒日、現在部位数です。月末には、理由書の3か月超、75%の5か月超、50%の連続条件を別々の判定欄で確認します(出典: 保発0601第4号・保医発0601第1号)。

来院履歴は対象患者を探す補助に使えますが、算定の正本ではありません。施術録と既存レセプトコンピュータを照合し、予約キャンセルを施術回数へ含めないようにします。部位追加時は新しい行を作り、既存部位の起算月を上書きしません。

理由書・説明・記録の準備月を決める

月次表には「今月の算定」だけでなく、「翌月までに理由書確認」「患者説明」「施術録再確認」という準備欄を設けます。理由書は部位・症状・継続理由、頻度が高い場合はその必要性まで確認します。

治療院HUBでは、WEB予約、来院履歴、LINE連絡、患者情報、簡易メモから、説明対象と次回来院を追えます。ただし、長期・頻回の率判定や理由書作成、療養費請求を行う機能ではなく、施術録とレセプトコンピュータの外側で患者接点を支えます。

1人院の月末確認を仕組みにする

1人院と2〜3人院で長期患者の月末確認担当を分ける役割表
1人院と2〜3人院で長期患者の月末確認担当を分ける役割表

少人数院では、対象抽出、根拠確認、患者説明を同時に進めず、完了条件を分けます。翌月初日に慌てないよう、月末の定例作業にします。

1人院が対象患者を抽出する順序

1人院は、(1)来院履歴から長期候補を抽出する、(2)施術録で部位別起算日を確認する、(3)各月の施術回数を照合する、(4)骨折・不全骨折を除外する、(5)理由書・逓減・説明の準備を分ける、の順で進めます。抽出結果だけで算定を確定しません。

中断しても再開できるよう、患者・部位ごとに「施術録確認済み」「回数照合済み」「翌月準備済み」を残します。疑義があれば既存レセプトコンピュータの現行案内と請求窓口へ確認し、月末表に回答日を記録します。

2〜3人院で確認者を分ける方法

2〜3人院は、受付が来院履歴から候補を作り、担当施術者が部位・傷病・経過を施術録で確認し、院長が起算月・回数条件・除外を最終確認します。受付へ算定判断を委ねず、確認が終わった患者だけ説明対象へ移します。

患者へのLINEは一律の率を送らず、来院時に説明する旨や確認事項を案内します。説明後は、説明項目、説明日、質問、次回確認を簡易メモへ残します。算定結果そのものはレセプトコンピュータと施術録で管理してください。

長期施術・逓減のFAQ

起算月、理由書、連続回数、初検料を算定できない場合の扱いを短く確認します。

初検日が月後半でも翌月起算ですか

いいえ。2026年改定後は各部位の初検日を含む月から起算します。旧ルールの月後半特例を持ち込まず、初検日と起算月を部位ごとに記録してください。

理由書を出せば逓減されませんか

理由書と逓減は別の条件で判定します。理由書は3か月を超える継続理由を記載する手続であり、理由書の有無だけで5か月超の逓減条件がなくなるとはいえません。

月10回未満の月がある場合はどうしますか

50%の条件は連続5か月以上にわたり各月10回以上であることです(出典: 保発0601第4号)。10回未満の月があれば連続条件を満たすかを部位別月次表で見直し、翌月の扱いを既存レセプトコンピュータで確認します。

初検料を算定できなかった患者は起算しませんか

起算します。初検料を算定できない場合は、その部位の初回施術日を含む月を起点にします。初検料の算定可否と起点日は別欄で残してください。

まとめ|3か月と5か月を別のカレンダーで判定する

長期施術継続理由書は3か月超、長期逓減は部位ごとの初検日を含む月から5か月を超える月が入口です。75%と、各月10回以上が5か月連続した場合の当該5か月の翌月以降50%を別欄で判定し、骨折・不全骨折を除きます(出典: 保発0601第4号・保医発0601第1号)。

理由書、起算月、回数、傷病種、患者説明を一つの部位別カレンダーで見渡しつつ、正本は施術録と既存レセプトコンピュータに置きます。治療院HUBはその外側で予約、来院履歴、LINE、説明メモ、次回来院を管理し、翌月対応の抜けを減らします。

関連記事: 柔整療養費の2026年7月改定


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