
施術所の変更届・廃止届|移転・休止・再開の手続き【2026年版】
施術所の変更届・廃止届|移転・休止・再開の手続き【2026年版】
施術所の法定届出事項を変更したとき、または休止・廃止・再開したときは、原則としてその日から10日以内に届け出ます。(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)初回の開設日ではなく、名称や従事者等を変更した日、休止した日、廃止した日、再開した日をイベントごとの起点にします。
この記事では、柔整・あはきの法定事項を比較し、行政届、受領委任側の手続、院内表示、WEB予約、患者連絡を別の完了条件で管理します。移転や開設者交代を全国一律に「変更届だけでよい」と断定せず、契約・工事前に管轄へ確認する工程も示します。初回開設については施術所開設届の書き方を参照し、本記事では開設後の変更イベントに範囲を絞ります。
変更・休止・廃止・再開は10日枠で管理する

届出期限を管理するには、何をいつ変えたかを先に確定します。電話した日や書類を作った日を起点にしません。
変更日・休止日・廃止日・再開日の考え方
柔道整復師法第19条は、届出事項を変更したとき、施術所を休止・廃止したとき、休止した施術所を再開したときに、いずれも10日以内の届出を求めます(出典: 柔道整復師法第19条)。あはき法第9条の2にも同じ10日枠があります(出典: あはき法第9条の2)。
変更台帳には、イベント種別、実際の発生日、届出期限、提出予定日、提出日、控えを並べます。名称を決めた日と看板を替えた日が異なるなど、発生日が曖昧な場合は、事実関係を整理して管轄へ起算日を確認します。複数の変更をまとめる場合も、最も遅い日で全件を管理しません。
初回開設届との違い
初回開設届は施術所を開設した事実と法定事項を届ける手続です。変更届等は、その後に法定届出事項が変わった事実、または休止・廃止・再開の事実を届ける手続です。書式が似ていても、対象となるイベントと起算日は別です。
開設時の控えを変更前の正本にし、今回変わる項目、変更前、変更後、発生日を一行で記録します。すべての欄を記憶で書き直すのではなく、変更しない項目も開設時控えと照合してください。提出後は新しい控えを正本へ追加し、古い控えを削除せず時系列で保管します。
| イベント | 起算日 | 法令上の期限 | 主な証跡 |
|---|---|---|---|
| 届出事項の変更 | 実際の変更日 | 変更後10日以内 | 新旧比較と提出控え |
| 休止 | 実際の休止日 | 休止後10日以内 | 休止記録と提出控え |
| 廃止 | 実際の廃止日 | 廃止後10日以内 | 廃止記録と提出控え |
| 再開 | 実際の再開日 | 再開後10日以内 | 再開記録と提出控え |
イベント別に届出の要否を判定する

変更した情報を法定届出事項と照合し、院内だけの変更か、行政届を確認する変更かを切り分けます。
名称・開設者情報・従事者・構造設備の変更
柔道整復師法施行規則第17条は、開設者の氏名・住所、開設年月日、名称、場所、従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要と平面図を届出事項としています(出典: 柔道整復師法施行規則第17条)。これらが変わったときは、法定変更として台帳へ載せます。
電話番号、受付時間、予約メニューなどが自治体様式に載っていても、法定項目と地域追加項目を分けて確認します。反対に、従事者や構造設備は患者向け表示が変わらなくても法定事項です。変更の見た目ではなく、規則の項目との一致で届出要否を判定します。
休止・廃止・再開の違い
休止は業務を一時的に止めるイベント、廃止は施術所を終了するイベント、再開は休止していた施術所を再び動かすイベントとして分けます。予約枠を一時的に閉じたことだけで法的な休止を自己判断せず、期間と事業実態を管轄へ説明します。
台帳には行政イベントと患者対応を別列で置きます。休止なら予約停止と再開見込みの案内、廃止なら新規予約停止と既存患者への案内、再開なら予約枠と営業情報の再公開を管理します。患者連絡が済んでも届出は完了せず、届出控えがあっても予約案内は自動更新されません。
柔整とあはきの変更事項を比較する

柔整とあはきは10日枠を共有しますが、法定届出事項の一覧には差があります。併設院は制度ごとに照合します。
柔整で確認する法定事項
柔整では、開設者の氏名・住所、開設年月日、施術所の名称と場所、従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要と平面図が確認対象です。変更前の開設届控えと現在の免許情報、賃貸情報、最終図面を突き合わせ、変わった項目へ印を付けます(出典: 柔道整復師法施行規則第17条)。
従事者の入退職では、氏名の追加・削除だけでなく実際の従事開始日または終了日を記録します。構造設備の工事では、着工前の図面、管轄回答、完成後の図面を同じ変更番号で結びます。提出様式や添付物は、法定項目の一覧とは別に最新の地域案内で確認してください。
あはきで追加確認する業務種類等
あはき法施行規則第22条では、共通する開設者、日付、名称、場所、従事者、構造設備と平面図に加え、業務の種類と、従事する施術者が目の見えない者である場合はその旨が届出事項です(出典: あはき法施行規則第22条)。
柔整とあはきの併設院では、一方の変更表を複製して終えず、業務種類等の追加欄を確認します。従事者が変わった場合は、免許情報と本人確認を正本にし、本人と院長が確認日を残します。名称や場所が共通でも、提出単位や様式をまとめられるかは管轄へ確認します。
| 変更事項 | 柔整 | あはき | 主な転記元 |
|---|---|---|---|
| 開設者・名称・場所 | 確認 | 確認 | 開設時控え・法人情報・賃貸情報 |
| 従事者 | 柔道整復師 | あはき施術者 | 免許情報・本人確認 |
| 構造設備・平面図 | 確認 | 確認 | 最終図面・現地記録 |
| 業務の種類等 | 独立項目なし | 追加確認 | 免許情報・業務実態 |
移転・開設者交代は着手前に管轄へ確認する

変更の影響が大きいイベントほど、提出期限だけでなく手続の組合せを契約・工事前に確定します。
全国一律の処理を断定できないイベント
移転は場所と構造設備が変わり、管轄自体が変わる場合もあります。開設者交代は届出主体が変わるため、単純な変更欄への記入で済むとは限りません。柔道整復師法・あはき法とその施行規則は移転や開設者交代の取扱いを個別に定めていないため、「変更届のみ」「旧院を廃止して新規開設」のどちらかを全国一律に断定しないでください。
候補日、旧所在地、新所在地、旧開設者、新開設者、営業を止める期間、工事内容を一枚にまとめ、着手前に管轄へ示します。回答日、担当、必要な届出、提出時点、必要な図面を記録し、契約や鍵の引渡しを法的な変更日と自動的にみなしません。
保健所側と受領委任側を分けて確認する
施術所の変更届等は保健所側の手続であり、柔整の受領委任に関する登録変更とは別です。移転、名称、施術管理者等の変更がある場合は、保健所側と受領委任側の窓口、様式、起算日、完了証跡を別行にし、それぞれの現行案内を確認します。
開業・請求制度の全体像は整骨院の開業完全ガイドで確認できます。変更台帳では「保健所提出済み」を受領委任側の完了に転記せず、確認待ちも完了扱いにしません。患者向けの院名や場所の更新も行政届とは別の担当を置きます。
1〜3人院の変更台帳で患者案内まで同期する

少人数院では、一つの変更番号で行政と患者接点を結び、各作業の完了証跡を分けると抜けを防げます。
変更発生日・提出控え・担当を記録する
変更台帳の1行目には、変更番号、イベント、発生日、10日後の期限、担当、確認者、提出日、控えの保管先を置きます(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。次の行に受領委任、院内表示、予約、患者連絡を並べ、同じ変更番号で関連付けます。
1人院は発生日の確定、管轄確認、書類作成、提出、控え保管の順で進めます。2〜3人院は、院長が行政と最終確認、受付が予約・案内、従事者本人が自分の情報確認を担当します。作業者と確認者を分け、修正後に再確認した日も残してください。
WEB予約・LINE・院内表示を同日に更新する
名称、場所、営業時間、休止・再開が決まったら、WEB予約ページ、LINE案内、院内表示、患者情報の簡易メモを変更日に合わせて更新します。公開日時がずれる場合は、患者から見える旧情報の期間を把握し、予約済み患者へ先に案内します。治療院の患者情報・個人情報保護も確認してください。
治療院HUBは行政届を代行せず、WEB予約、LINE連絡、患者情報、来院履歴の更新を支えます。廃止後の施術録保管などの詳細は整骨院のカルテ・施術録ガイドで確認し、届出控えと患者記録を同じ保管箱へ無秩序に混ぜません。
施術所の変更届・廃止届FAQ
電話番号、移転、廃止時の記録、受領委任という迷いやすい境界を整理します。
電話番号の変更は必ず法定変更届の対象ですか
施行規則の法定届出事項に電話番号は独立して挙げられていません(出典: 柔道整復師法施行規則第17条、あはき法施行規則第22条)。ただし自治体様式の追加項目になり得るため、法定事項と地域様式を照合し、管轄へ確認します。
移転は変更届だけで済みますか
法令は移転時の手続の組合せを定めていないため、全国一律の処理は確定できません。新旧所在地、管轄の変更、構造設備、休業期間を示し、物件契約や工事へ進む前に必要な手続を確認します。
廃止時の患者記録はどう扱いますか
廃止届と患者記録の保存・個人情報管理は別工程です。保存責任と保管場所を現行ルールで確認し、行政届の提出を理由に患者記録を破棄しないでください。
受領委任側の変更も同じ届出ですか
同じではありません。保健所への施術所届と柔整の受領委任側の変更は窓口も確認事項も別なので、各制度の現行案内を確認し、完了証跡を分けます。
まとめ|変更日を起点に行政と患者案内を分けて管理する
施術所の法定事項変更、休止、廃止、再開は、実際の発生日から10日以内を基本に管理します。柔整とあはきの届出事項を制度ごとに照合し、移転・開設者交代は全国一律の処理を決めつけず、契約・工事前に管轄へ確認してください。
行政届、受領委任側、院内表示、WEB予約、LINE連絡を同じ変更番号で結びつつ、完了条件は別にします。こうすれば、届出控えだけで案件を閉じることなく、患者が見る院名、場所、予約枠まで変更日に合わせて更新できます。
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