施術所開設届の書き方|柔整・あはきの記載項目と提出手順【2026年版】
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施術所開設届の書き方|柔整・あはきの記載項目と提出手順【2026年版】

2026年8月25日26分で読める

施術所開設届の書き方|柔整・あはきの記載項目と提出手順【2026年版】

施術所開設届は、柔整・あはきとも施術所を開設した日から10日以内に、法定事項を管轄へ届け出る手続です。(出典: 柔道整復師法第19条あはき法第9条の2)許可を受けてから開設する制度や、健康保険の受領委任を始める申請と同じではありません。開設日を起点にし、法令で決まる届出事項と管轄が求める様式・添付物を分けて準備します。

この記事では、1店舗・1〜3人の院長が、免許情報、賃貸情報、従事者情報、平面図をどこから転記し、誰がいつ確認するかまで整理します。資金や集客を含む全体工程は整骨院の開業完全ガイド鍼灸院の開業ガイドで確認し、本記事では開設届の作成と提出に範囲を絞ります。

届出案件には一つの管理番号を付け、管轄への質問、記入済み様式、添付物、提出記録、受領控えを同じ番号で結びます。誰の確認待ちかと、どの資料が正本かを一覧にすることで、施術の合間に作業が止まっても途中から再開できます。

施術所開設届は開設後10日以内に提出する

開設日を起点に施術所開設届を10日以内に提出するタイムライン
開設日を起点に施術所開設届を10日以内に提出するタイムライン

最初に固定する日付は契約日や営業準備日ではなく、実際の開設日です。柔整・あはきのどちらも、開設後の10日間を提出工程として管理します。書類上の予定日で期限を動かしません。

開設届の定義と起算日

施術所開設届とは、施術所を開設した事実と法定事項を、開設後に管轄へ知らせる届出です。柔道整復師法第19条あはき法第9条の2は、いずれも「開設後十日以内」と定めています(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。

起算管理では、物件の引渡日、内装の完了日、予約受付の開始日を開設日と混同しないことが重要です。自院がいつ施術所を開設したのかを確定し、その日、提出予定日、実際の提出日を同じ台帳に残します。全国共通法令が定めるのは開設後の届出であり、事前相談とは分けて扱います。

事前相談の回答は日付と窓口を記録し、提出期限の起算記録へ上書きしません。控えにも同じ管理番号を記します。

柔整・あはきの提出期限早見

期限は同じでも根拠法と届出事項が異なります。次の表で法令上の共通部分を押さえ、様式名、添付物、提出部数、提出方法は空欄にせず「管轄確認」として管理します。

区分根拠起点期限届出先地域確認欄
柔整柔道整復師法第19条開設日開設後10日以内施術所所在地の管轄様式・添付・部数・提出方法
あはきあはき法第9条の2開設日開設後10日以内施術所所在地の管轄様式・添付・部数・提出方法

10日は「準備を始めるまで」の猶予ではなく、届出を終えるための枠です(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。開設日に未記入欄が見つかると施術の合間だけでは埋めにくいため、法定項目の転記は事前に進め、開設日を確定してから日付欄と最終確認を完了させます。院内カレンダーには提出予定日だけでなく、管轄への確認日、従事者の確認期限、控えの受領確認日も置きます。

提出が済んだら実施日へ更新し、予定のまま放置しません。期限欄の更新者も残します。

柔整とあはきの法定記載項目を比較する

柔整とあはきの施術所開設届に共通する項目と異なる項目の比較図
柔整とあはきの施術所開設届に共通する項目と異なる項目の比較図

柔整とあはきは共通項目が多い一方、根拠となる施行規則は別です。併設院でも、一方の項目表だけを複製して済ませず、両制度の法定欄を別々に照合します。

共通する開設者・場所・従事者・構造設備

柔道整復師法施行規則第17条が定める届出事項は、開設者の氏名・住所、開設年月日、名称、開設場所、従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要と平面図の6群です(出典: 柔道整復師法施行規則第17条)。法人なら、開設者欄は法人名称と主たる事務所の所在地で整理します。

あはきにも、開設者、開設年月日、名称、場所、従事者、構造設備と平面図が並びます。共通台帳に「転記元」と「確認担当」を設ければ二重入力を減らせます。ただし、提出単位や自治体様式が同じとは限らないため、併設院は両制度の最新様式を管轄へ示して確認します。個人開設と法人開設では開設者欄の正本が違うため、契約名義だけで転記せず法人情報とも照合します。

あはきで追加される業務種類等の項目

あはき法施行規則第22条では、共通項目に加えて、あはき法第1条に規定する業務の種類と、従事する施術者が目の見えない者である場合はその旨を届け出ます(出典: あはき法施行規則第22条)。柔整用の一覧にはこの欄がないため、様式の取り違えを防ぐ目印になります。

法定届出事項柔整あはき主な転記元確認担当
開設者・住所必要必要本人確認資料・法人情報院長
開設年月日・名称・場所必要必要開設日台帳・賃貸契約院長
従事者柔道整復師施術者と所定事項免許情報・本人申告本人と院長
業務の種類規則17条に独立欄なし必要免許情報・提供業務院長
構造設備・平面図必要必要最終図面・現地確認院長と施工担当

この比較は法定事項を整理する表であり、免許証写しや案内図などの添付物を全国共通と断定するものではありません。法令の列と地域運用の列を分ければ、「法律にないから不要」「他自治体で求められたから全国必須」という両方の思い込みを避けられます。業務種類は提供予定の内容と免許情報を照合し、看板の表現だけから選びません。追加欄の根拠も記録します。

各欄の情報を院内資料から転記する

施術所開設届の法定項目と免許情報や賃貸契約や平面図の転記元を結ぶ対応図
施術所開設届の法定項目と免許情報や賃貸契約や平面図の転記元を結ぶ対応図

記入ミスを減らす要点は、記憶で書かず、各欄の正本を先に決めることです。届出欄、転記元、確認者、確認日を1行で対応させ、転記後に正本へ戻って照合します。

免許情報・賃貸情報・平面図の転記元

従事者の氏名は各人の免許情報と本人確認、開設場所は賃貸契約と住居表示、構造設備は工事後の最終平面図と現地を照合します。名称は看板、WEB予約ページ、院内掲示で表記が割れやすいため、届出へ記載する正式表記を院内の正本にします。1〜3人院でも、院長が全欄を入力して本人確認まで代行せず、従事者本人に氏名と業務種類を読んでもらう工程を置きます。

平面図は設計途中の版ではなく、実際の区画と設備を反映した版を使います。構造設備の全国共通値は法令原文で照合し、図面を持って管轄へ確認します。図面の版番号、確認日、確認者を残すと、提出後の設備変更との境界も追えます。表記ゆれは提出前に統一します。

法令事項と自治体追加書類を分ける

院内の準備表は「法定届出事項」「管轄へ確認する添付物」「転記元」「担当」の4列にします。管轄確認欄には、様式名、添付物、原本提示の要否、提出部数、提出方法、控えの返却方法を記録します。回答を得ていない項目を推測で埋めず、質問日と回答者も残してください。

確認層完了条件
法定届出事項開設者、日付、名称、場所、従事者、構造設備柔道整復師法施行規則第17条・あはき法施行規則第22条の項目を転記済み
管轄確認最新様式、添付物、部数、提出方法回答日・窓口・内容を記録済み
院内整合看板、予約ページ、患者案内正式名称と営業情報が一致

この分離により、地域ごとの追加物が変わっても法定項目の正本は崩れません。反対に、自治体の様式が更新されたときは管轄確認欄だけを更新でき、免許情報や平面図を最初から集め直す必要も減らせます。提出後に追加連絡を受けた場合も、法定欄の誤りか、添付不足か、地域様式の更新かを切り分けて対応できます。やり取りの履歴は受領控えと同じ案件番号で保管します。

開設日から提出・控え保管まで進める

1人院と2〜3人院で施術所開設届の準備と確認を分担する工程図
1人院と2〜3人院で施術所開設届の準備と確認を分担する工程図

提出工程は、管轄確認、転記、本人確認、提出、控え保管の5段階です。受付専任者の有無に合わせて実施者と確認者を決め、中断後の再開位置も記録します。

1人院が施術の合間に進める5ステップ

1人院は、(1)管轄と最新様式を確認する、(2)法定項目を正本から転記する、(3)地域追加書類を別欄で揃える、(4)開設日から10日以内に提出する、(5)受領控えと次工程を保管する、の順で進めます。各段階の成果物を「回答メモ」「記入済み様式」「添付一式」「提出記録」「受領控え」と定義すると、中断後も再開位置が分かります(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。

施術時間中に行政確認を挟むと患者対応と混線するため、開設前に確認枠を確保し、開設後は日付確定と提出に集中します。提出当日は提出先、提出方法、受付時刻を記録し、控えの画像だけを患者メモへ混ぜないで、行政手続の保管場所へまとめます。未完了には次の作業時点を書きます。

2〜3人院で従事者情報を本人確認する方法

2〜3人院では、院長を提出責任者、各従事者を自分の氏名・免許情報・業務種類の確認者にします。院長が転記した画面や紙を本人へ戻し、原本との一致、旧字体、住所表記、従事開始日を読み合わせます。受付担当がいる場合も、専門資格の確認結果を受付だけの判断で確定させません。

役割表には「作業者」と「最終確認者」を分け、同じ人が入力と承認を連続して終えないようにします。小規模院では専任管理者を増やす必要はありませんが、誰の確認待ちかを見える化するだけで、提出直前の差し戻しを防ぎやすくなります。本人確認が終わった行には確認日を入れ、修正後は再確認済みかまで記録します。本人確認前の行は確定扱いにしません。

開設届と別手続を混同しない

施術所開設届と構造確認と受領委任と変更届の役割境界を示す図
施術所開設届と構造確認と受領委任と変更届の役割境界を示す図

開設届を出しただけで、受領委任や予約運用まで自動的に開始できるわけではありません。行政、請求、院内運用を別工程として並べ、各工程に異なる完了証跡を置きます。

開設届と受領委任申請は別である

施術所開設届は、施術所を開設した事実と法定事項を管轄へ届ける手続です。一方、柔整の受領委任は健康保険の療養費を扱うための別制度であり、開設届の「従事者」欄を埋めることと登録手続は同一ではありません。制度の入口は整骨院の受領委任・療養費入門で確認し、現行要件や提出物は担当窓口の最新一次資料で確定します。

工程表では、開設届、構造設備の確認、受領委任、予約開始を別行にし、それぞれの窓口、期限、完了証跡を記録します。こうしておけば、ある工程の控えが届いたことを別工程の完了と誤認せず、患者受付の開始条件も院内で共有できます。完了印は証跡を確認した後に付け、申請予定だけでは閉じません。

提出控えから予約・患者管理の初期設定へつなぐ

提出控えを保管したら、正式な院名、所在地、営業情報をWEB予約ページと患者案内へ反映します。治療院のシステム選び方で役割を確認し、既存レセコンには請求情報、CRMには患者情報・来院履歴・連絡履歴を持たせます。治療院HUBは行政届を代行せず、WEB予約、LINE連絡、患者管理の初期運用を支えます。

設定完了の基準は、予約画面の院名と所在地が届出情報と一致し、初回予約、連絡先、来院履歴を同じ患者単位で追えることです。提出控えと患者接点の設定を連続させれば、行政上の正式情報と公開情報のずれを早期に発見できます。公開前に院長以外の端末から予約画面を開き、患者から見える表記も確認します。

施術所開設届のFAQ

開設前の事前相談、添付物、併設、開設後の変更について、全国共通に言える範囲と管轄確認が必要な範囲を分けます。

開業前に提出できますか

全国共通法令は、開設者が開設後10日以内に届け出る仕組みを定めています(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。開設前に図面や様式を相談できるか、書類を事前に預けられるかは管轄の運用を確認してください。

免許証写しや提出部数は全国共通ですか

施行規則は法定届出事項を定めていますが、添付書類や提出部数までは定めていないため、免許証写しの要否や提出部数を全国一律には確定できません。施行規則の法定届出事項を先に満たし、添付物、原本提示、部数、郵送可否は管轄の最新様式で確認します。

柔整とあはきを併設する場合は同じ様式ですか

柔整とあはきは根拠法と届出事項が別で、あはきには業務種類等の追加項目があります(出典: 柔道整復師法施行規則第17条、あはき法施行規則第22条)。併設時に様式や提出単位をまとめられるかは、両方の制度名を伝えて管轄へ確認します。

開設後に名称や従事者が変わった場合はどうしますか

法定届出事項の変更には、変更後の届出が必要です。柔整・あはきとも変更を生じたときの10日枠が定められているため、変更日を記録し、休止・廃止・再開とはイベントを分けて管理します(出典: 柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。

まとめ|法定項目と自治体追加書類を分けて準備する

施術所開設届は、開設日から10日以内に提出する事後届です。柔整・あはきで期限は共通でも、根拠法と届出事項は同じではありません。法定事項、自治体追加書類、院内の転記元、確認担当を4列で管理し、提出控えまでを一つの工程にします。

提出後は受領委任などの別手続と混同せず、正式な院名・所在地をWEB予約と患者案内へ同期します。更新日と確認端末も記録してください。レセコンはそのまま使い、CRMと予約を患者接点の外側へ足すことで、行政情報と日常運用のずれを減らせます。

関連記事: 整骨院の開業完全ガイド / 鍼灸院の開業ガイド / 整骨院の受領委任・療養費入門 / 治療院のシステム選び方


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