
整骨院の労災施術費請求|様式第7号(3)の記入・確認手順
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整骨院の労災施術費請求|様式第7号(3)の記入・確認手順
様式第7号(3)は療養補償給付と複数事業労働者療養給付の同一傷病分に使う費用請求書で、本記事では業務災害の記入欄を労働者、事業主、柔道整復師に分けて原本どおりに照合します。労災認定や支給可否を院が判断するための記事ではありません。
通勤災害、健康保険からの切替、料金表の金額は別の確認が必要です。様式の現行版、提出先、追加書類は、管轄の労働基準監督署に確認してください。
様式第7号(3)の用途と記入者早見表
以下は、同一傷病分の請求書で誰が何を確認するかを示す編集上の整理です。
| 担当 | 主に確認する欄 | 取り違えないこと |
|---|---|---|
| 労働者 | 本人情報・請求者情報 | 事実と連絡先 |
| 事業主 | 事業場と災害の証明 | 発生状況 |
| 柔道整復師 | 施術と証明 | 期間・日数・内訳 |
正式名称と業務災害・複数事業労働者療養給付の対象を確認する
様式第7号(3)の正式名称は「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(同一傷病分)」です。本記事の記入の見方は業務災害に限定し、通勤災害の手続や認定の判断は扱いません。
「労災だから同じ書類」と自己判断せず、対象の給付、傷病、請求の単位を原本の表題と注意書きで確認します。患者からの相談だけで支給対象と決めず、必要な場合は労働基準監督署へ案内します。

労働者・事業主・柔道整復師の担当欄
様式には、労働者の情報、事業主の証明、柔道整復師の証明が分かれて置かれています。院は患者に代わって事業主の事実を断定したり、事業主欄を推測で埋めたりせず、誰が確認する欄かを原本で確認します。
柔道整復師の欄でも、施術した期間、日数、部位、傷病名、経過・転帰、指定番号、金額など、根拠になる記録をそろえます。氏名、日付、数字の不一致は提出前に確認します。
記入前にそろえる情報
労働保険番号・労働者情報・発生日を確認する
記入前に、労働保険番号、労働者の氏名・住所などの情報、災害の発生日を、患者から受け取った書類と原本の欄で照合します。似た名前の患者や別の傷病の資料と混ざらないよう、書類ごとに確認者を決めます。
情報が不足しているときは、院が推測で補いません。患者、事業主、労働基準監督署のどこに確認すべきかを分け、確認中の欄を空欄のまま進めないようにします。

災害発生状況と施術情報を事実で整理する
災害発生状況は、院が見聞きしたことと、患者・事業主が確認することを分けます。院内の施術メモに書かれた内容を、事業主が証明すべき事実として書き換えないようにします。
施術情報は、施術期間、施術日数、対象部位、傷病名、経過・転帰などを原記録と照合します。医学的な判断、業務起因性、支給の可否を本文の例文で結論づけないことが重要です。
表面・裏面を順番に記入する
労働者情報と振込先の欄
労働者情報と振込先に関する欄は、本人が確認する情報を原本に沿って扱います。代理記入や訂正の方法が必要な場合は、様式の注意書きと管轄署の案内を確認し、院内の慣行だけで処理しません。
記入済みの書類を受け取ったら、空欄、訂正箇所、本人確認が必要な欄を区別します。患者の金融情報を含むため、保管と受け渡しは必要な担当者に限ります。

事業主証明と災害発生状況の欄
事業主証明は、事業主が確認する欄です。証明が得られない、発生状況に認識差があるなどの場合に、院が省略や代替を決めず、労働基準監督署に確認します。
災害の経緯を患者から聞く際も、必要な事実を記録するにとどめます。支給要件に当たるか、誰の責任かといった個別の法的評価は、院が案内する範囲を超えます。
柔道整復師の証明と施術期間・日数・内訳の欄
柔道整復師の証明では、施術期間、日数、部位、傷病名、経過・転帰、指定番号、金額を、施術録と照合します。提出日だけが合っていても、施術日数や金額の根拠が違えば確認が必要です。
料金の基準や計算方法は適用時点で変わり得ます。院内で古い金額表を参照せず、現行の案内と所管署の指示を確認し、個別の金額は本文で断定しません。
提出前の照合と提出先確認
日付・施術日数・金額・証明を突き合わせる
提出前には、発生日、施術期間、施術日数、記入日、事業主証明、柔道整復師証明を一枚ずつ突き合わせます。複数人で確認できる院では、記入した人と確認した人を分けると、転記の誤りを見つけやすくなります。
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提出先と追加書類を管轄の労働基準監督署へ確認する
提出先、受付方法、追加書類、証明の扱いは、管轄の労働基準監督署へ確認します。院が過去に提出したことがあっても、様式の改定や個別の事情で必要書類が異なる場合があります。
患者へは、確認中の事項と問い合わせ先を明確に伝えます。受理や支給を院が約束せず、回答を待つ項目は書類管理表で分けます。

様式第7号(3)のFAQ
様式第7号(3)は何の請求に使うか
療養補償給付と複数事業労働者療養給付の同一傷病分に使う費用請求書です。本記事の記入の見方は業務災害に限定しており、通勤災害や個別の支給可否は管轄署へ確認してください。
事業主証明を得られない場合はどうするか
証明の省略や代替を院で決めず、管轄の労働基準監督署に確認します。患者と事業主の間の事情について、院が法的な判断を示すことは避けます。
健康保険の療養費申請書と同じ扱いか
別制度・別様式として分けます。交通事故対応の記事と保険者照会の記事も参照し、書類の表題、提出先、確認する欄を取り違えないようにします。
「治療院HUB」でできること
- 患者管理:患者データベース
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- LINE自動配信:離脱アラート配信
- 離脱防止CRM:来院サイクル自動記録
まとめ
様式の欄と提出先を取り違えない
様式第7号(3)では、労働者、事業主、柔道整復師が確認する欄を入れ替えないことが重要です。受付時、記入中、提出前に、労働保険番号、発生日、施術期間・日数、部位、各証明が原本と対応しているかを順に確認します。
証明が得られない欄や追加書類がある場合は、院が推測で補わず、管轄の労働基準監督署に提出先と必要な手続を確認します。労災認定、支給、金額の取扱いは、書類の点検表で判断しません。
同一傷病分であること、原本の表題、提出先を確認し、健康保険など別制度の書類と同じ扱いにしません。患者から預かった資料と、院が確認する施術情報を分けて照合します。
記入が終わったら、表面と裏面を別々に確認するのではなく、労働者情報、発生日、施術期間、施術日数、部位、金額、各証明を横断して照合します。患者の説明と原本の記載に差がある場合は、院が推測でそろえず、確認先を分けます。確認中の欄を空欄のまま提出しないことも重要です。
事業主の証明、柔道整復師の証明、請求人の確認は役割が違います。誰が書く欄かを変えてしまうと、後で訂正が必要になるため、受付で預かった時点、記入中、提出前の3回に分けて原本を見直します。コピーを保管する場合は、患者の情報を扱う担当者と保管先を限定します。
交通事故書類の記事も参照し、労災と別制度の書類を同じ一覧で処理しないようにします。労災認定、支給、追加書類、金額の適用は、管轄の労働基準監督署へ確認し、院の一般説明で結論を出さないでください。
書類を預かった担当者は、どの欄が患者本人、事業主、柔道整復師の確認を要するかを一覧にします。記入の空欄、訂正箇所、証明日、施術期間を確認する順を決めると、記載の不足を提出後に気づくことを減らせます。患者から預かった資料と、院が作成する施術情報を同じ根拠として扱わないことも大切です。
提出前には、発生日、施術開始日、施術終了日、日数、部位、経過・転帰、金額、各証明の関係を見直します。急いでいる場合でも、認定の可否、事業主との関係、支給額を院が判断せず、確認が必要な点は労働基準監督署へ問い合わせます。コピーの保管先と閲覧者も、患者情報を扱う範囲に限定します。
様式第7号(3)は、原本の欄名に沿って労働者、事業主、柔道整復師の確認を分けることが要です。労災認定、支給、提出方法は、管轄の労働基準監督署へ確認してください。 料金は個別にご案内します。








