
訪問施術料1〜5の算定と記録|鍼灸・マッサージ【2026年】
訪問施術料1〜5の算定と記録|鍼灸・マッサージ【2026年】
訪問施術料1〜5は、同一日・同一建物で施術した患者数を基本に判定し、回数・集中率・地域等の追加条件と必要記録を別に確認します。(出典: 厚生労働省「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(令和8年6月5日 保医発0605第3号))人数区分は1人、2人、3〜9人、10〜19人、20人以上の五段階です(出典: 同通知)。
同じ建物へ訪問しても、予定人数だけで区分を決めません。当日の施術実績、通所と訪問の混在、患者別月内回数、施設等への集中、特別地域、片道距離を順に確認し、施術録、申請書、必要様式へ対応させます。
この記事は訪問施術料の人数・追加条件・記録に範囲を絞ります。改定全体はあはき療養費の2026年7月改定、保険適用の基本は鍼灸院の保険適用と療養費請求で確認してください。
訪問施術料1〜5を人数で早見する

訪問施術料1〜5とは、同一日・同一建物の患者数に応じて、訪問施術の料金区分を五段階に分ける現行体系です。まず人数の事実を確定します。
同一日・同一建物の判定単位
訪問施術料1は1人、2は2人、3は3〜9人、4は10〜19人、5は20人以上です。同一建物には介護老人福祉施設等の施設も含まれます(出典: 厚生労働省「支給の留意事項等について」の一部改正、令和8年6月5日 保医発0605第3号)。
| 区分 | 同一日・同一建物の患者数 | 当日記録 |
|---|---|---|
| 訪問施術料1 | 1人 | 患者・建物・施術日 |
| 訪問施術料2 | 2人 | 同上 |
| 訪問施術料3 | 3〜9人 | 全体人数 |
| 訪問施術料4 | 10〜19人 | 全体人数・追加様式 |
| 訪問施術料5 | 20人以上 | 全体人数・追加様式 |
建物名の表記揺れで別施設として数えないよう、訪問先の正式名称と住所を患者情報へ持たせます。予約時点と当日実績が違えば、施術後に実績へ更新してください。
鍼灸とマッサージの料金表の読み方
鍼灸の訪問施術料1〜5は、1術が3,950円、2,800円、2,110円、1,800円、1,720円、2術が4,120円、2,970円、2,280円、1,970円、1,890円です。あん摩・マッサージは局所数ごとの表を使います(出典: 厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(令和8年6月5日 保発0605第8号))。
| 区分 | マッサージ1局所 | 2局所 | 3局所 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問施術料1 | 2,770円 | 3,240円 | 3,710円 | 保発0605第8号 |
| 訪問施術料2 | 1,620円 | 2,090円 | 2,560円 | 同通知 |
| 訪問施術料3 | 930円 | 1,400円 | 1,870円 | 同通知 |
| 訪問施術料4 | 620円 | 1,090円 | 1,560円 | 同通知 |
| 訪問施術料5 | 540円 | 1,010円 | 1,480円 | 同通知 |
表注: 4局所・5局所にも定めがあるため、該当する場合は現行通知を参照してください。
料金表は人数区分を確定した後に読みます。既存レセプトコンピュータの現行版と照合し、この一覧だけで個別算定を完結させません。
人数以外の追加条件を確認する

人数区分の次に、患者別の回数、施設等別の集中率、地域、距離を追加確認します。四軸を一つの「訪問あり」印にまとめません。
月16回以降と集中率の確認
同一患者に対する月16回以降は、鍼灸では施術料・訪問施術料・電療料、マッサージではマッサージ料・訪問施術料・温罨法等を所定料金の100分の50(50%)で算定します。訪問施術料4・5を算定する施術所で同一月の集中率が100分の90(90%)以上なら、当該月・当該施設の訪問施術の料金すべてを100分の80(80%)で算定します(出典: 保発0605第8号)。
集中率は、訪問施術料の算定回数のうち同一施設等で行った回数の割合です。訪問施術料を算定せず施術料を算定した回数も計算に含めます(出典: 同通知および保医発0605第3号)。患者別回数と施設等別回数を別集計にし、月末に分母・分子を再確認します。なお、あん摩・マッサージ側では、この取扱いは出張専門の施術者が施術料を算定している場合として定められています。
| 現行ルール早見 | 確認値 | 月次記録 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 月16回以降 | 対象料金を100分の50 | 患者別月内回数 | 保発0605第8号 |
| 施設等への集中 | 集中率100分の90以上で当該施設の訪問料金を100分の80 | 施設等別の分母・分子 | 同通知 |
| 集中率に含める回数 | 訪問施術料を算定せず施術料を算定した回数も含む | 施術料のみの回数 | 同通知・保医発0605第3号 |
| マッサージ料 | 1局所470円・2局所940円・3局所1,410円・4局所1,880円・5局所2,350円 | 局所数 | 保発0605第8号 |
特別地域と片道16km超の確認
特別地域の患家で施術した場合の加算があり、片道16キロメートルを超える訪問施術料と特別地域加算は、訪問施術を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められません(出典: 厚生労働省「療養費の支給について」、令和8年6月5日 保発0605第8号)。距離だけで自動適用しないでください。
訪問先住所、起点、距離、特別地域該当の確認、必要理由、確認者を同じ記録へ置きます。経路の利便性や移動時間は運用改善に使えますが、療養費の要件判断は現行通知と既存レセプトコンピュータで確認します。
訪問施術料と往療料を混同しない

2026年7月の現行通知には、訪問施術料1〜5と往療料の双方が記載されています。名称が似た移動関連項目を一括りにしません。
訪問施術料1〜5の適用場面
訪問施術料は、同一日に同一建物で施術した患者数によって1〜5を決めます。鍼灸、あん摩・マッサージの各料金表には訪問施術料の項目があり、月16回以降や集中率等を追加確認します(出典: 保発0605第8号・保医発0605第3号)。
施術録には訪問施術料または往療料等の施術明細を残す扱いが示されています(出典: 保医発0605第3号)。患者住所と訪問履歴だけで項目を置き換えず、同意内容、当日の施術、現行様式を照合します。
往療料が現行通知に残ることの注意
往療料は料金表と明細書様式に項目が残るため、2026年7月改定で全面廃止されたとはいえません(出典: 保発0605第8号・厚生労働省「はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る明細書について(通知)」(令和8年6月5日 保医発0605第4号))。
どちらを使うかを一般化せず、患者の状況、同意内容、施術記録、現行通知で個別確認します。同意書一般は鍼灸・あはき療養費の同意書も参照し、院内の予約名だけで項目を確定しないでください。
施術録・申請書・総括表を対応付ける

訪問区分ごとに必要な情報を、施術録、療養費支給申請書、追加様式へ割り当てます。患者メモは連絡補助に限定し、算定根拠の正本にしません。
訪問1〜3で残す情報
訪問1〜3でも、患者、施術日、訪問先、同一建物の全体人数、訪問区分、施術内容、同意の確認を残します。通所と訪問を混在して算定する場合は、原則として通所患者数も合計して訪問区分を決めます(出典: 保医発0605第3号)。
ただし、通所の施術料と訪問施術料1をそれぞれ1人ずつ算定する場合は合算の例外です(出典: 同通知)。鍼灸と出張専門のあん摩・マッサージで通知の記載対象を確認し、例外をすべての混在ケースへ広げません。
訪問4・5と月16回以上で追加確認する情報
月16回以上の施術で50%算定がある場合、または訪問施術料4・5を算定した場合は、支給申請書の別紙4の3を使う扱いです。訪問施術料4・5では、鍼灸またはあん摩・マッサージに対応する別紙7の訪問施術総括表を添付します(出典: 同留意事項改正通知、保医発0605第3号)。
総括表と患者別記録には、施設等、対象月、患者数、区分、回数を現行様式に沿って対応させます。様式名だけを覚えず、当分の間の従来様式の扱いを含め、請求時点の現行版を確認してください。整骨院のカルテ・施術録ガイドも記録分担の参考になります。
1人院の訪問前から月末までを標準化する

受付専任がいない院では、訪問前、現地、帰院後、月末の四つに作業を分けます。移動中の記憶に頼らず、各段階の完了条件を決めます。
予約・患者住所・同一建物人数を事前確認する
訪問前は、患者名、住所、建物・施設等の正式名称、同日予定人数、施術者、同意の確認日、連絡先を確認します。治療院HUBの患者情報、WEB予約、LINE連絡、スタッフ別シフトは予定共有に使えますが、訪問区分を算定する機能ではありません。
予定表は同一建物ごとに並べ、同じ施設等の患者を見落とさないようにします。訪問順と移動時間を確認したら、前日連絡と当日の変更受付を決めます。予定人数は仮情報であり、算定前に当日実績へ更新します。
帰院後の患者メモと月末集計を分ける
帰院後は、施術録へ当日の施術と必要事項を記録し、患者メモには連絡内容、次回希望、注意事項だけを残します。月末は、同一建物人数、患者別月内回数、施設等別集中率、地域・距離、申請書、総括表を既存レセプトコンピュータと突合します。
LINEの返信や簡易メモを施術録の代わりにしません。治療院HUBでは訪問履歴と次回予定を更新し、請求側の修正はレセプトコンピュータへ戻します。役割を分けることで、予約変更が算定記録を上書きするのを防げます。
訪問施術料のFAQ
人数区分、通所混在、往療料、訪問4・5の追加様式を短く確認します。
訪問施術料1〜5は何で決まりますか
基本は同一日・同一建物で施術した患者数です。1人、2人、3〜9人、10〜19人、20人以上で区分し、その後に月内回数、集中率、地域、距離を追加確認します。
通所患者も同一建物人数に入りますか
通所と訪問を混在して算定する場合は、原則として通所患者数も合計します。ただし、通所の施術料と訪問施術料1をそれぞれ1人ずつ算定する場合は例外です。通知の対象と自院のケースを照合してください。
往療料は廃止されましたか
全面廃止とはいえません。現行料金表と明細書様式に往療料の項目が残っています。個別適用は現行通知、同意内容、施術記録、既存レセプトコンピュータで確認します。
訪問4・5で必要な追加書類は何ですか
訪問施術料4・5を算定する支給申請書には、別紙7の訪問施術総括表を添付する扱いです。鍼灸用とあん摩・マッサージ用の現行様式を確認してください。
まとめ|人数判定と追加条件・記録を分けて確認する
訪問施術料1〜5は、同一日・同一建物の患者数を実績で確定した後、月16回以降、集中率、特別地域、片道16キロメートル超を追加確認します。通所混在の原則と1人ずつの例外、訪問4・5の総括表も月次表に置いてください。
施術録・申請書・総括表・既存レセプトコンピュータを請求側の正本とし、治療院HUBは患者住所、WEB予約、LINE、訪問履歴、シフト、次回予定を外側から支えます。算定と予約を混同せず、帰院後記録と月末集計を分けることが少人数院の抜け漏れ防止につながります。
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